訪問看護ステーションを開業した後、最初に取り組むべき重要な業務のひとつが「加算の届出と算定体制づくり」です。訪問看護は、基本療養費に加えて各種加算を算定することで、利用者の状態に応じたケア体制を整えやすくなり、事業運営も安定します。
しかし、加算は「届け出をしなければ算定できない」ものが多く、提出書類や提出先、期限が制度によって異なる点に注意が必要です。
この記事では、開業直後に事業者が必ず確認しておきたい「加算届出の概要」「提出の流れ」「注意点」「初期の算定準備」を、厚生労働省通知・地方厚生局手続き・自治体要領を踏まえて体系的に整理します。ご覧ください。
訪問看護における「加算届出」とは
訪問看護の加算には、算定開始にあたり「体制が整っていることを事前に自治体・厚生局へ届け出る義務」があるものが多くあります。これは、利用者に提供するサービス水準が一定の基準を満たしているかを行政側が確認するためのしくみです。
訪問看護には、介護保険と健康保険の双方が関係し、加算に関する届出も次の二つに分かれます。
- 介護保険に関する届出:都道府県知事(政令市・中核市の場合は市長)へ提出
- 医療保険に関する届出:地方厚生(支)局長へ提出
なお、介護保険で“指定”を受けた事業所は、特段の申し出がなければ健康保険法に基づく指定も受けたものとみなされるため、訪問看護ステーションは両制度での請求が可能となります。ただし、加算に係る体制届出は別途必要であり、「みなし指定=加算が算定できる」という意味ではありません。
加算の届出は、原則として 算定を開始する月の前月15日必着 が基本とされ、自治体によっては締切日や様式が異なります。開業直後はとくにスケジュール管理が重要です。
加算届出の提出手順(介護保険・医療保険)
介護保険:都道府県(または市)へ提出
介護保険に関する加算届出は、事業所所在地を管轄する自治体へ提出します。
提出書類は自治体によって様式が異なりますが、基本的には以下が求められます。
- 体制等に関する届出書
- 管理者や看護職員の資格証の写し
- 勤務体制の一覧表
- 運営規程
- オンコール体制や緊急時対応に関する説明書類 など
提出期限は算定開始月の前月15日必着が一般的ですが、自治体により締切日が異なるため、事前確認が必須です。
医療保険:地方厚生(支)局へ提出
医療保険に関する加算は、地方厚生局の「指定訪問看護事業者届出」に基づき手続きを行います。
提出するのは次のような書類です。
- 指定訪問看護事業者の届出書
- 管理者・看護職員の免許証の写し
- 体制整備を証明する書類(緊急時対応、特別管理の体制など) など
健康保険法上の加算は、介護保険とは異なる提出先になるため、開業直後は「どちらの制度の届出か」を正しく区別することが重要です。
届出後の流れ
介護保険と医療保険で開始期間は異なりますが、届出内容に不備がなければ加算の算定が可能になります。
ただし、自治体や厚生局から追加書類の提出を求められることも多く、準備段階で書類を整えておくことがスムーズな運営につながります。
届出の期限と実務上の注意点
前月15日必着の原則
加算は、原則として「算定開始月の前月15日までに届出書類が必着」している必要があります。
例えば、4月から加算を算定したい場合、3月15日までに提出する必要があります。土日祝でも期限は変わらない自治体が多いため、余裕をもって対応することが重要です。
体制に変更があった場合の「変更届」
オンコール体制の変更、看護職員の入退職、勤務体制の変更など、届出内容に変更が生じた場合は、追って「変更届」を提出しなければなりません。
「届出をしていない期間」は遡って算定できない
体制が整っていても、届出が遅れた場合は「届出後からしか算定できない」ため、開業初期のタイムロスは収益に直結します。
自治体によりルールが細かく異なる
東京都や大阪府、兵庫県などは届出様式や締切日、求められる証憑が異なります。必ず各自治体のホームページで最新の様式を確認することが大切です。
開業初月〜3か月にやるべき算定準備
開業直後は事務手続きが重なる時期です。ここでは代表的なスケジュールを示します。
- 管理者・看護職員の勤務体制を確定
- オンコール体制の文書化
- 特別管理の体制整備(研修記録・実施体制の文書化)
- 体制届出に必要な証憑を準備
- 翌月の加算届出締切(前月15日)に向けて書類整理を開始
- 届出に必要な書類を確定
- 自治体および厚生局へ届出
- 管理者・看護師の業務分担の明確化
- 緊急時対応のマニュアル整備
- 届出結果を確認
- 算定開始に向けた記録様式の見直し
- 計画書・報告書のフォーマット点検
- トラブル防止のための実地指導対応準備
開業初期は、体制を整えながら届出を行う必要があり、書類の不備によって算定開始が遅れるケースも少なくありません。行政が求める「体制を説明できる状態」にしておくことが最も重要です。
まとめ
訪問看護ステーションが開業後すぐに取り組むべき加算届出・算定準備は、事業運営の基盤となる非常に重要なプロセスです。各加算の詳細は別途深掘りが必要ですが、届出に関しては「提出期限を守る」「体制を説明できる書類を整える」「自治体の最新様式を確認する」という三つが基本となります。
加算は届出をしなければ算定できず、遅れはそのまま収益に影響します。開業初期の段階で、介護保険・医療保険の両制度に応じた体制づくりと書類整備を進めることで、利用者に提供できるケアの幅が広がり、事業運営の安定にもつながります。
制度改正や自治体通知は毎年更新されることがあるため、必ず最新情報を確認し、適切な手続きに基づいて運営を行うことが求められます。ぜひ、体制を整えながら、運営していきましょう。
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