【訪問看護管理者必見!】指定申請の概要と流れをわかりやすく解説!?

目次

訪問看護の指定申請とは(目的と全体像)

指定申請の流れを5ステップで解説(東京都モデル)

STEP
新規指定前研修の申込み(指定月4か月前末日まで)

東京都では、事業者が指定申請を行う前に「新規指定前研修」を受講することが求められています。申込みは指定月の4か月前末日必着です。

研修の対象は原則として管理者または代表者です。研修受講を前提に申請手続きが進むため、この時期にスケジュールを確定しておく必要があります。

STEP
新規指定前研修の受講(指定月3か月前)

研修では、介護保険制度の枠組み、事業者として遵守すべき基準、各種届出、介護報酬に関する内容が説明されます。

開業後の運営において必須となる知識が中心であるため、研修内容を記録しながら受講することが望ましいです。研修を通じて、事業所として求められる基準の把握が進み、申請書類の作成にも役立ちます。

STEP
指定申請書類の提出(指定月2か月前15日が目安)

提出書類は自治体のホームページから一式がダウンロードできることが多く、様式に沿って作成します。

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指定前の実地調査・書類内容の確認(指定月前月)

提出書類のみでは判断が難しい場合、担当職員が事業所を訪問し、実地調査が行われることがあります。事業所の設備、管理者の常勤性、勤務体制の実態などが確認されます。

事前に書類の整合性を確認し、設備の配置や掲示物が基準に合致しているかを点検しておくことが重要です。

STEP
指定通知書の発送(指定月前月末日まで)

書類審査と実地調査を経て、指定が認められた場合、指定通知書が発送されます。通知書には指定年月日が記載され、その日が訪問看護ステーションの事業開始日です。

通知書が届いた段階で、各種届け出、利用者受け入れの準備、請求体制の最終調整などを進めます。

指定申請に必要な書類と記載内容

指定申請における2つの重要ポイント

まとめ

私たちも訪問看護の運営や制度対応で、情報不足に悩んだ経験があります。
「加算の算定条件が分からない」「制度改定後の対応が遅れた」「人材育成の進め方に迷った」

だからこそ、同じ立場の方々が安心して情報や経験を共有できる場をつくりました。

現場の工夫や制度対応のヒントを交換し、一人で抱え込みがちな不安や迷いを一緒に解決していきましょう。
あなたの悩みも嬉しい声もぜひお聞かせてください。

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