訪問看護は、自宅での療養生活を支える重要なサービスです。病気や障がいを抱える方が、安心して自宅で過ごせるように医療職が訪問し、必要なケアを行います。その中でも「介護保険」を利用するケースは多く、制度を正しく理解することで、費用面の不安を軽減できます。
この記事では、訪問看護における介護保険の対象条件・料金・加算・注意点をわかりやすく解説します。ぜひ、ご覧ください。
訪問看護は介護保険の対象
まずは、訪問看護が介護保険の対象となるケースを理解しましょう。訪問看護には「医療保険」と「介護保険」の2種類があり、どちらを使うかは利用者の年齢や病状、認定区分によって異なります。
ここでは介護保険が優先される仕組みと、その基本的な考え方について解説します。
訪問看護における介護保険の基本的な考え方
訪問看護は、医療保険と介護保険の両方で利用できる制度です。
原則として、以下の条件に該当する場合は「介護保険」が優先されます。
- 65歳以上で要介護・要支援認定を受けている方
- 40歳〜64歳で特定疾病に該当し、要支援・要介護認定を受けている方
介護保険での訪問看護は、日常生活動作(ADL)の維持や生活機能の向上を目的としています。一方で医療保険は、症状の管理や治療を中心とした支援に適しています。
両者の目的を理解し、主治医やケアマネジャーと相談して適用を判断しましょう。
介護保険で訪問看護を利用できる条件とは
介護保険を使って訪問看護を受けるには、年齢や疾病の状態など一定の条件があります。
ここでは、介護保険が適用されるための年齢別条件と、対象となる特定疾病の種類について詳しく見ていきましょう。
年齢別の適用条件(65歳以上/40〜64歳)
介護保険を利用できるのは、年齢と認定の有無によって決まります。
| 対象年齢 | 条件 |
|---|---|
| 65歳以上 | 要支援1・2、または要介護1〜5の認定を受けている方 |
| 40〜64歳 | 厚生労働省が定める「特定疾病(16種類)」に該当し、要支援・要介護認定を受けている方 |
| 40歳未満 | 介護保険の対象外。医療保険の利用が必要 |
認定を受けるには、市区町村へ申請し、介護認定調査を受ける必要があります。調査では、身体機能や認知機能、日常生活の自立度などが評価されます。
特定疾病の対象と確認方法
特定疾病に該当するかは、主治医の診断によって判断されます。
対象となる代表的な疾患は以下のとおりです。
- がん(末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- パーキンソン病および関連疾患
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
- 慢性腎不全
- 進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病関連疾患
該当するか不明な場合は、主治医またはケアマネジャーに確認しておきましょう。
訪問看護を介護保険で利用した場合の料金
次に、訪問看護を介護保険で利用する場合の料金体系を見ていきましょう。訪問時間や地域によって単価が変わる仕組みを理解しておくことで、自己負担額の目安を把握できます。
地域区分と単位数による料金計算の仕組み
介護保険の訪問看護費は「単位数 × 地域区分別単価」で算出されます。
単位数はサービスの内容・時間によって定められており、地域区分は人件費などの違いを考慮して決められています。
| 地域区分 | 上乗せ割合 | 1単位あたりの単価 |
|---|---|---|
| 1級地 | 20% | 11.40円 |
| 2級地 | 16% | 11.12円 |
| 3級地 | 15% | 11.05円 |
| 4級地 | 12% | 10.84円 |
| 5級地 | 10% | 10.70円 |
| 6級地 | 6% | 10.42円 |
| 7級地 | 3% | 10.21円 |
| その他 | 0% | 10.00円 |
たとえば、30分以上1時間未満の訪問(823単位)を東京都(1級地)で受けた場合、「823単位 × 11.40円 = 約9,382円」。1割負担なら約938円/回です。
要支援・要介護別の基本料金と自己負担額
| 利用時間 | 単位数 | 10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20分未満 | 314単位 | 約3,580円 | 約357円 | 約715円 | 約1,073円 |
| 30分未満 | 471単位 | 約5,369円 | 約536円 | 約1,073円 | 約1,610円 |
| 30分〜1時間未満 | 823単位 | 約9,382円 | 約938円 | 約1,876円 | 約2,814円 |
| 1時間〜1時間30分未満 | 1,128単位 | 約12,859円 | 約1,285円 | 約2,571円 | 約3,857円 |
※単位=11.40円(1級地の場合)
※端数切捨て
加算が適用されるケースと費用の目安
加算とは、特別な対応が必要な場合に発生する追加料金のことです。
主な加算項目は以下のとおりです。
- 緊急時訪問看護加算(夜間・休日など)
- 特別管理加算(医療依存度が高い場合)
- ターミナルケア加算(看取り時)
- 複数名訪問加算(2名体制での訪問)
加算の内容により、1回あたり数百円〜数千円の追加費用が発生します。利用前に確認しておくことが重要です。
訪問看護で介護保険を利用する際の注意点
介護保険で訪問看護を利用する際には、加算や支給限度額など知っておくべきルールがあります。ここでは、よくある注意点とその対応策を紹介します。
加算メニュー・訪問時間の制限(2時間ルール)
介護保険では、1日に複数回訪問を受ける場合に「2時間以上の間隔」を空ける必要があります。これを「2時間ルール」と呼び、サービスの適正利用を確保するために定められています。
また、以下のようなケースでは加算が発生します。
- 緊急時や夜間・早朝の訪問
- 看取りや医療的管理が必要な場合
- 2名体制での訪問
料金が変動するため、利用前にケアマネジャーと内容を確認しておくと安心です。
要介護度による支給限度額と自己負担への影響
介護保険には、月あたりの「支給限度額」が設けられています。この上限を超えると、超過分は全額自己負担になります。
| 要介護度 | 支給限度額(10割) | 自己負担(1割) |
|---|---|---|
| 要支援1 | 50,320円 | 5,032円 |
| 要支援2 | 105,310円 | 10,531円 |
| 要介護1 | 167,650円 | 16,765円 |
| 要介護2 | 197,050円 | 19,705円 |
| 要介護3 | 270,480円 | 27,048円 |
| 要介護4 | 309,380円 | 30,938円 |
| 要介護5 | 362,170円 | 36,217円 |
訪問看護以外にデイサービスなども併用する場合は、限度額内で調整する必要があります。
まとめ
訪問看護を介護保険で利用する際は、対象条件・料金体系・加算内容・支給限度額を理解しておくことが重要です。介護保険は、医療保険とは異なり生活支援を目的とした制度のため、適用条件や費用の計算方法も独自のルールがあります。
とくに、年齢や特定疾病による対象範囲、地域による単価の違い、加算が発生するケースなどを事前に把握しておくことで、予算を超えずに必要なケアを受けられます。
また、ケアマネジャーや訪問看護ステーションと密に連携し、自身の生活状況や介護度に合った計画を立てることが大切です。限度額や加算を理解し、計画的に利用すれば、経済的な負担を抑えながら質の高い在宅ケアを継続できます。
訪問看護は、単なる医療サービスではなく「自分らしく暮らすためのサポート」です。介護保険制度を上手に活用し、安心できる生活環境を整えていきましょう。
コミュニティ大募集中!
私たちも訪問看護の運営や制度対応で、情報不足に悩んだ経験があります。
「加算の算定条件が分からない」「制度改定後の対応が遅れた」「人材育成の進め方に迷った」
だからこそ、同じ立場の方々が安心して情報や経験を共有できる場をつくりました。
現場の工夫や制度対応のヒントを交換し、一人で抱え込みがちな不安や迷いを一緒に解決していきましょう。
あなたの悩みも嬉しい声もぜひお聞かせてください。

\ 一緒に情報共有をしたい! /

