訪問看護ステーションの運営には「管理者」と「所長」という役職が存在します。どちらも事業所に欠かせない存在ですが、その役割や責任には明確な違いがあります。
本記事では、法律上必須とされる管理者と任意で設置される所長の特徴や業務内容を整理し、両者の違いをわかりやすく解説します。ぜひ、ご覧ください。
訪問看護管理者とは
訪問看護ステーションを運営するうえで必ず配置が求められるのが「管理者」です。管理者は現場を理解し、スタッフを導きながら事業所全体を円滑に運営する責任を担っています。
法律で必ず設置が求められる責任者
訪問看護ステーションにおいて「管理者」は法律で設置が義務付けられた役職です。厚生労働省が定める「訪問看護事業の人員及び運営に関する基準」に基づき、必ず配置しなければなりません。
管理者は事業所の運営全般を統括し、スタッフの指導やサービス品質の維持・向上に直接的に関与します。そのため、事業所における最も実務的な責任者といえます。
管理者の主な業務内容
管理者の業務は幅広く、次のような内容が挙げられます。
- 患者ニーズに応じた訪問看護計画の立案
- スタッフの教育や指導、新人研修の実施
- サービスの品質確認と改善策の検討
- 医師やケアマネジャーとの情報共有
- 事業所の運営に関する記録や報告の管理
これらの業務を通じて、現場の質を高め、患者や家族に安心できるケアを提供する責任を担っています。

訪問看護ステーション所長とは
所長は法律で必須とされてはいませんが、組織の代表として重要な役割を持ちます。経営方針の策定や外部との連携を担い、事業所の方向性を示すリーダー的な存在といえます。
法律上は必須でないが重要なポジション
「所長」という役職は法律上の設置義務はありません。各事業所の方針や組織体制に応じて設けられるもので、必ずしも全国すべての訪問看護ステーションに存在するわけではありません。
しかし、所長は「事業所の代表」としての役割を担い、組織の方向性や外部との連携を明確に示す存在として位置付けられることが多いのです。
所長に求められる役割と責任
所長の役割は、経営的・戦略的な観点から組織全体を統括することにあります。具体的には以下のような業務が求められます。
- 経営計画の立案:中長期的な事業方針を策定し、ステーションの成長戦略を描く。
- 人事・組織運営:スタッフの採用や配置、人事評価を含めた組織マネジメントを実施。
- 地域連携の強化:医療機関や介護施設、自治体との関係性を築き、地域包括ケアにおけるステーションの役割を拡大。
- 対外的な窓口:行政機関や他事業者から「責任者」を求められた際に応答する。
このように所長は、現場業務というよりは「組織経営の舵取り役」としての性質が強い役職です。
資格要件がない柔軟性
管理者と大きく異なるのは、所長には資格要件がない点です。看護師でなくても理学療法士や作業療法士、さらには経営経験のある人物が就任することも可能です。
実際、法人代表が理学療法士であり、所長として事業所を統括しているケースも少なくありません。この柔軟性によって、多様な専門性や経営視点をステーションに取り入れることが可能となります。
訪問看護管理者の役割
「所長」と「管理者」は同じように見えて、その責任や役割は大きく異なります。法的な設置義務や資格条件、業務の性質を整理すると、それぞれの役割分担が明確になります。
法的義務の有無という根本的な違い
管理者は法律で必須の役職であり、保健師・助産師・看護師の有資格者でなければなりません。一方で所長は任意で設置される役職であり、法的に必須ではありません。この違いが、両者を区別する最も根本的な要素です。
資格要件と就任の幅広さ
管理者は資格条件が厳しく、訪問看護に必要な知識や技術を持つことが前提です。所長は資格要件が設けられていないため、看護師以外の職種や経営者が就くことができます。これにより、事業所の運営方針に合わせた柔軟な人材配置が可能となります。
スタッフの教育と職場環境づくり
両者の業務には次のような違いがあります。
| 項目 | 管理者 | 所長 |
|---|---|---|
| 設置義務 | 法律で必須 | 任意 |
| 資格要件 | 保健師・助産師・看護師 | 制限なし |
| 主な役割 | 実務の指揮、教育、品質管理 | 経営方針、対外的窓口、地域連携 |
| スタンス | 現場寄り | 経営寄り |
このように、管理者は「現場を支えるリーダー」、所長は「組織を導くトップ」といった役割分担が明確です。
両者を分けて設置するケース
多くのステーションでは、管理者が所長を兼ねています。しかし、資格条件の関係で両者を分ける場合もあります。例えば、理学療法士が事業所の責任者として組織をまとめる場合、看護師資格がないため管理者にはなれません。
そのため、理学療法士が「所長」を務め、看護師が「管理者」として実務を統括する体制が取られるのです。この仕組みによって、経営と現場のバランスを保ちやすくなります。
外部対応における違い
地域包括ケアや医療連携の現場では、外部から「責任者」を求められる場面があります。その際、所長が明確に存在することで、窓口が一本化され効率的に対応できます。
管理者は現場の実務に関与する割合が大きいため、対外的な調整を所長が担うことで、業務負担を分散できるメリットがあります。
まとめ
訪問看護ステーションにおける「管理者」と「所長」は、いずれも事業所の運営に欠かせない存在ですが、その役割には明確な違いがあります。
管理者は法律上必須であり、保健師・助産師・看護師といった有資格者が担い、訪問看護の現場を把握しながらスタッフの教育や計画立案、サービスの品質管理を中心に実務面を支える役割を果たします。
一方で所長は法律上の設置義務はなく、資格要件も定められていませんが、事業所の代表者として経営戦略や組織運営、地域との連携を主導する立場です。
両者の役割を理解することで、訪問看護ステーションがどのように運営され、どのように責任分担が行われているのかを把握しやすくなります。とくに今後、訪問看護に携わる方や事業所で働くスタッフにとっては、自身のキャリアを考える上で役立つ知識となるでしょう。
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